相続 登記 の 義務 化 で、罰則10万円!

相続 登記 の 義務 化 で罰則10万円以下の過料が・・・

相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の所有権を、相続人らの名義に変更する手続きです。現在は、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、2024年4月1日から義務化されます。

相続登記義務化の目的は、以下の3つです。

  1. 所有者不明土地の解消

日本には、所有者が不明な土地が約840万筆あると推計されています。相続登記が義務化されることで、相続登記が行われない不動産の割合が減少し、所有者不明土地の解消につながることが期待されています。

  1. 不動産取引の円滑化

相続登記が行われていない不動産は、売買や抵当権設定などの不動産取引を行う際に、所有権の確認や権利関係の整理が必要となり、取引が円滑に進まないことがあります。相続登記が義務化されることで、不動産取引の円滑化が図られることが期待されています。

  1. 相続人の権利保護

相続登記が行われていない不動産は、相続人同士の間で所有権をめぐるトラブルが発生することがあります。相続登記が義務化されることで、相続人の権利が保護されることが期待されています。

相続登記義務化の対象となるのは、以下のとおりです。

  • 相続により不動産を取得した相続人
  • 遺産分割協議により不動産を取得した相続人

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

正当な理由がないにもかかわらず相続登記を申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続 登記 義務 化

相続登記の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に依頼する場合、必要書類の収集や登記申請の代行など、手続きをすべて代行してもらえます。

必要書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 不動産の登記簿謄本
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議により登記を行う場合)

相続登記の申請には、以下の費用がかかります。

  • 登録免許税:不動産の評価額に応じて算定
  • 司法書士報酬:司法書士によって異なる

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