第二種金融商品取引業

DEFINITION word, business concep

第二種金融商品取引業 (Type II Financial Instruments Business)

  • 概要: 金融商品取引法において、一定の有価証券(主に集団投資スキーム持分やデリバティブ取引)を取り扱う業務を行うために登録が必要な事業区分です。第一種金融商品取引業よりも取り扱う商品のリスクや複雑性が低いものが中心となります。
  • 業務範囲の例:
    • 集団投資スキーム(ファンド)の募集・販売
    • カバードワラントの販売
    • デリバティブ取引の媒介、取次ぎ、代理(一部限定)
  • 登録要件: 第一種金融商品取引業に比べて、資本金や人的構成などの要件が緩和されています。
  • 監督官庁: 金融庁および財務局

集団投資スキーム (Collective Investment Scheme)

  • 概要: 投資家から集めた資金を、事業への投資などを行い、そこから生じる収益を投資家に分配する仕組みのことです。
  • 例: 投資信託、合同会社型ファンド、匿名組合型ファンドなど。第二種金融商品取引業者は、これらの持分の募集や販売を行います。

デリバティブ取引 (Derivative Transaction)

  • 概要: 金融商品や指標などの価格変動を利用して行う取引です。
  • 例: 先物取引、オプション取引、スワップ取引など。第二種金融商品取引業者は、これらの取引の媒介、取次ぎ、代理(一部限定)を行います。

カバードワラント (Covered Warrant)

  • 概要: 特定の金融商品(株式や株価指数など)を、あらかじめ定められた期日・価格で買う権利(コールワラント)または売る権利(プットワラント)を証券化したものです。第二種金融商品取引業者は、これらの販売を行います。

媒介、取次ぎ、代理 (Brokerage, Intermediation, Agency)

  • 媒介: 顧客と金融商品取引業者との間で、取引の成立に向けて便宜を図る行為です。
  • 取次ぎ: 顧客からの注文を金融商品取引業者に伝達する行為です。
  • 代理: 顧客の代わりに取引に関する意思表示を行う行為です。第二種金融商品取引業では、デリバティブ取引に関してこれらの行為が一部認められています。

登録 (Registration)

  • 概要: 金融商品取引業を行うためには、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)の登録を受ける必要があります。登録を受けることで、適格性を有する事業者として認められます。

金融庁 (Financial Services Agency – FSA)

  • 概要: 日本の金融システムの安定を図り、預金者、保険契約者、投資家などの保護を目的とする国の行政機関です。金融商品取引業者を監督する役割を担っています。

財務局 (Local Finance Bureau)

  • 概要: 金融庁の地方支分部局であり、各地の金融商品取引業者などの監督・指導を行います。
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