瑕疵担保責任とは、売買などの契約において、目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
主な内容
- 責任範囲: 契約時に買主が知り得なかった欠陥が対象。
- 買主の権利: 損害賠償請求や契約解除などが可能。
- 期間: 民法改正により、期間の定めが変更。
改正民法における変更点
- 2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に名称が変更されました。
- 買主が売主に請求できる権利が増えました。
- 追完請求権(代替品の請求、修理の請求、数量不足分の請求)
- 代金減額請求権
- 損害賠償請求権(信頼利益に加え、履行利益も請求可能)
- 契約の解除(軽微な不適合でない限り、催告後に解除可能)
不動産における注意点
- 不動産売買では、雨漏りやシロアリ被害などが瑕疵に該当する場合があります。
- 宅地建物取引業法では、宅建業者が売主の場合、民法よりも買主に不利な特約は制限されます。