特別控除(不動産)

不動産取引や不動産に関する税金において「特別控除」という言葉が使われる場合、主に以下のケースが考えられます。税法上の所得控除とは性質が異なる場合がある点にご注意ください。

1. 居住用財産の譲渡所得の特別控除(きょじゅうようざいさんのじょうとしょとくのとくべつこうじょ)

  • 概要: マイホーム(居住用財産)を売却した際に、一定の要件を満たす場合に譲渡所得から一定額を控除できる特例です。
  • 控除額: 最高で3,000万円の控除が認められます。
  • 要件の例:
    • 自分が住んでいた家屋であること。
    • 売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること。
    • 親子や夫婦などの特別な関係のある人への売却でないことなど。
  • 不動産取引における意味合い: 不動産を売却する際の税負担を軽減する大きな要因となります。不動産業者は、売却を検討している顧客に対してこの特例の適用可能性や手続きについて説明することが重要です。

2. 特定の居住用財産の買換え特例(とくていのきょじゅうようざいさんのかいかえとくれい)

  • 概要: マイホームを売却して、一定期間内に別のマイホームを購入した場合に、譲渡益に対する課税を繰り延べることができる特例です。
  • 不動産取引における意味合い: 住み替えを検討している顧客にとって、資金計画を立てる上で重要な要素となります。不動産業者は、買換えのタイミングや物件の選択肢と合わせてこの特例について説明することがあります。

3. 相続税における小規模宅地等の特例(そうぞくぜいにおけるしょうきぼたくちとうのとくれい)

  • 概要: 相続や遺贈によって取得した宅地のうち、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件を満たす場合に評価額を減額できる特例です。
  • 減額割合: 特定の宅地については評価額の80%まで減額されます。
  • 不動産取引における意味合い: 相続が発生した場合の不動産の評価額に大きく影響するため、相続対策として不動産を所有している場合に重要な考慮事項となります。不動産業者は、相続に関する相談の中でこの特例について触れることがあります。

4. その他、特定の税制優遇措置(そのた、とくていのぜいせいゆうぐうそち)

  • 概要: 不動産の取得、保有、売却など特定の局面において、税負担を軽減するための様々な特例措置が存在します。これらも広義には「特別控除」と捉えられることがあります。
  • 例:
    • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
    • 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例
    • 投資型減税(特定の省エネ改修等を行った場合の所得税額の特別控除)このように、不動産用語における「特別控除」は、主に不動産の譲渡所得や相続税など、特定の条件下で税負担を軽減する特例措置を指すことが多いです。税法上の所得控除とは異なる性質を持つ場合があるため、文脈に応じて正確に理解することが重要です。

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