相続税の計算において、被相続人(亡くなった方)が住んでいた宅地や事業に使っていた宅地など、一定の要件を満たす小規模な宅地について、評価額を大幅に減額できる特例措置のこと。相続税の負担を軽減することを目的としています。
概要:
被相続人の生活や事業の基盤となっていた宅地について、一定の要件を満たす相続人が相続した場合に、その宅地の評価額を最大で80%または50%減額することができます。これにより、相続税額を大きく抑えることが可能になります。
対象となる宅地と減額割合・限度面積:
| 宅地の種類 | 減額割合 | 限度面積 |
|—|—|—|
| 特定居住用宅地等 (被相続人や生計を一にする親族が居住していた宅地) | 80% | 330㎡ |
| 特定事業用宅地等 (被相続人や生計を一にする親族が事業を行っていた宅地) | 80% | 400㎡ |
| 貸付事業用宅地等 (被相続人等が賃貸事業を行っていた宅地) | 50% | 200㎡ |
主な適用要件:
小規模宅地特例の適用を受けるためには、相続人や被相続人、宅地の状況などについて、細かく定められた要件を満たす必要があります。主な要件としては以下のようなものがあります。
* 相続人の要件: 配偶者、同居親族、または家なき子であることなど、相続人の区分によって要件が異なります。
* 宅地の要件: 被相続人や相続人が一定期間以上、その宅地に居住または事業を行っていたことなどが必要です。
* 申告期限内の申告: 相続税の申告期限内に、この特例の適用を受ける旨の申告を行う必要があります。
注意点:
* 小規模宅地特例は、すべての宅地に適用されるわけではありません。
* 適用を受けるためには、複雑な要件を満たす必要があり、書類の準備なども必要になります。
* 相続税法は改正される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。
関連用語:
* 相続税
* 宅地
* 評価額
* 特定居住用宅地等
* 特定事業用宅地等
* 貸付事業用宅地等
* 相続人
* 被相続人