定義:
- 東京都が2004年に制定した「賃貸住宅紛争防止条例」(正式名称:東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例)の通称。
- 賃貸住宅の退去時の原状回復や、入居中の修繕に関するトラブルを防止することを目的としています。
- 内容:
- 不動産業者が、賃貸契約締結前に、借主に対して原状回復に関する基本的な考え方や、修繕に関する事項を説明することを義務付けています。
- 具体的には、以下の内容について説明する必要があります。
- 退去時の原状回復の費用負担の原則
- 入居中の設備の修繕に関する事項
- 契約における特約条項
- 修繕及び維持管理等に関する連絡先
- 適用対象:
- 東京都内で賃貸住宅の仲介を行う宅地建物取引業者。
- 東京都内の物件であれば、都外の宅地建物取引業者も説明義務があります。
- 2004年9月30日以前の契約や、店舗や事務所など居住用以外の物件は対象外です。
- 目的:
- 借主が退去時の原状回復費用の負担や特約について、理解したうえで賃貸借契約を締結できるようにするための仕組みです。
- 借主と貸主のトラブル防止。
- 原状回復の原則:
- 経年劣化や通常の使用による消耗は貸主の負担とする。
- 故意・過失・通常の使用の範囲を超えた原因がある場合は借主の負担とする。
- 借主・貸主の合意があれば特約を設けることができる。
- 注意点:
- 東京ルールは、あくまでもトラブル防止のための条例であり、具体的な費用負担の割合などを定めているわけではありません。
- 契約書の内容をよく確認し、不明な点は不動産業者に確認することが重要です。
この「東京ルール」は、賃貸住宅の契約における透明性を高め、借主と貸主の間のトラブルを未然に防ぐための重要な役割を果たしています。