
不動産賃貸 住宅 の 仲介手数料
マンションやアパート等の住まいを借りるときに
池尻大橋 の賃貸マンション・アパートを契約したときに
不動産屋に 仲介手数料 をお支払いしますよね。
不動産賃貸 住宅 の 仲介手数料
池尻大橋 不動産賃貸 住宅 の 仲介手数料
ちょっと待ってください。
この仲介手数料は業法で決められていることはご存じですか?
不動産賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分 手数料の一部返還認める 東京地裁
なんと仲介手数料を、みなさんは多く払っている方が大半なんですよ。
家賃も高い近頃
成約時に仲介手数料も家賃1か月分を支払い・・・・
ましては、家賃保証会社も加入。
家賃保証会社は賃貸人の意向もあるので
まだしもですが、
仲介手数料については1か月請求が
それが正規な手数料だと思っている方が大半だと思います。
ところが、この仲介手数料について
昨日、毎日新聞の記事に掲載されていましたのでご紹介いたします。
賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分 手数料の一部返還認める
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不動産賃貸 住宅 の 仲介手数料
賃貸住宅を借りた際に、家賃1カ月分の仲介手数料を支払った借り主の男性が「原則は賃料0.5カ月分だ」として、仲介業者の東急リバブル(本社・東京都渋谷区)に手数料の一部返還を求めた訴訟で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は「業者が男性から承諾を得ていなかった」として男性の請求を認めた。
毎日新聞2019年8月8日
不動産賃貸 住宅 の 仲介手数料
住宅の賃貸物件の手数料は国の告示で原則0.5カ月、上限1カ月分と定められているが、
1カ月分の手数料を請求する業者が多いとされる。
判決は仲介実務に影響を与える可能性もある。
7日付の判決などによると、男性は2013年1月8日ごろ、物件を借りたいと同社担当者に連絡し、10日に担当者から契約をいつ締結するかについて連絡を受けた。男性は20日に契約を交わし、22日、同社の請求通りに家賃1カ月分に当たる手数料22万5000円を支払った。
男性側は訴訟で、同社から契約前に「原則0・5カ月分」の説明を受けておらず、
1カ月分を支払う承諾をしていなかったと主張していた。
大嶋裁判長は判決で、業者が家賃1カ月分の手数料を請求する場合は、物件の仲介をする前に承諾を得る必要があると指摘した。
その上で、同社と男性との間で仲介が成立したのは、担当者が男性に契約締結日を連絡した10日だったと認定。
この段階で同社は、男性から1カ月分の手数料を受け取る承諾を得ていなかったとし、
消費税分も含めた0.5カ月分の11万8125円を男性に返還するよう同社に命じた。
代理人の椛嶋裕之弁護士は「手数料の原則は賃料0・5カ月分だということは知られていない。仲介の依頼が成立する前に説明を受けているケースは少なく、借り主にとって意義ある判決だ」と評価している。
東急リバブル側は「判決文を精査し、対応を検討する」とコメントしている。【蒔田備憲】

そうなんですよね。判決文のとおりで、これが正規な業法なんです。
不動産屋が皆さんに仲介手数料1か月請求する、
からくりとしては、
貸主に仲介手数料という項目ではなく広告料名目を作り
借主に1か月を請求するというのが大半です。
ただ、それがすべてではなく
貸主についている不動産会社は貸主から1か月を仲介料としてもらっていることが多いです。
そうなると原則、借主側の不動産会社(客付け会社)は、借主に仲介手数料は請求できないのです。
それでは、商売にならないので平然と借主に1か月の仲介手数料を請求しているのです。(酷い話ですが)
この業界、そういうところはいい加減なのが現状なんですよね。
最近は
強引な物件内見で契約。
しつこい電話で物件紹介。
業法違反の仲介手数料の請求
など、オーナー様からもご相談が多いですが、
1か月の家賃請求されたら思い切って
「仲介手数料って0.5ヶ月じゃないんですか?」
と言ってみるのも・・・・
いやな顔をされる不動産業者なら
これから長く住むかもしれない部屋で後味が悪いので
やめたほうが良いかもしれません。
同じ部屋でも、ほかの業者も扱っていると思います。
弊社日本デルタ不動産は創業以来、
貸主・借主様の立場で住まいの仲介手数料は
家賃の0.5か月分と業法重視しておこなっております。
池尻大橋周辺、(三茶・中目黒・池尻大橋)で日本デルタ不動産が人気なのは安心できる取引ができるからと評判だからです。
もちろん大家さん(オーナー)も多数ご来店いただいております。